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具体的な商品としては、補償対象を火災・落雷・爆発・風ひょう雪災による損害に限定した
「住宅火災保険」「普通火災保険」と
外部からの物体の落下や衝突・給排水設備事故による水濡れ・騒擾・盗難・水災による
損害も補償対象とした「住宅総合保険」がある。
例えば、普通火災保険に加入していて、火災が発生し消防のために隣家の家財が放水で損傷しても
保険の対象にはならない。
では、住宅総合保険に加入していれば、消防放水での損傷は保険の対象かというと、
これも事故による損傷ではないので保険の対象にはならない。
このように保険に加入していて火災にあっても、すべて保険が適応されるわけではないので
注意が必要だ。
ただ、保険の概念として「万が一」の時のためなので、保険に加入していても、普段から
防火に対する備えはしておくべきである。
火災保険の種類
●住宅物件
住宅火災保険
住宅総合保険
特約火災保険
団地保険(マンション保険)
地震保険
●一般物件
普通火災保険
店舗総合保険
一般の火災保険では、二重に保険に加入していた場合には、
保険各社で按分調整をすることにより、いわゆる「焼け太り」ができないようになっている。
しかし、一部の共済は保険業法に根拠を持たない自主的な共済制度であるとして、
他の保険会社などで加入をしている場合でも按分調整をせず、共済金の支払いをしており、
また、他社にない制度上の有利な特徴点として加入を呼び掛けている。
しかし、「焼け太り」というモラルハザードを生む可能性を大きく含んでおり、
現在の火災保険制度の中で整合性が取れるのか問題をはらんでいる。